著作権法改定で同人活動にも規制が?!


ん〜、名目上海賊版を取り締まるため、なのが、何故だか話が同人に。
大体国会議員や警察の偉い連中辺りがオタ文化について一次と二次の違いや同人の何たるかが分かっていると思えないし、潰すつもりならどっちも一緒に潰すような法案作るだろう。
さて本題だが。
基本的に著作権と言うものは、著作物を作ったその段階で発生しているのだが。
同人誌は確かに他人の作ったキャラクターを使用してはいるが話や絵なんかの素材自体は同人作家が一から作っているので、問題なのは「他人の作ったキャラクターを使用した」事に限られる。
対して海賊版は、確か違法コピーでDVD等を極めて安価で販売する手法だったと思うのだが、こちらの場合DVDの中身と言う著作物そのものを著作者の許可なく販売し利益を出しているので、海賊版は存在自体がアウトになる。
その辺りの違いが抜け道と言ったら抜け道なのかも。
法解釈によってケースバイケースになるだろうし・・・、だから憲法の事もそうだけど抽象的かつ曖昧な表現は法律では避けなさいよね?
まぁただ世の中には鼠を描いただけで億単位の請求が来るような所もあるし一概にはいえねーのかも・・・。
あと著作権の根本的な理念として、著作物の利益が他人に不当に脅かされないようにするため、って言うのがある。
海賊版が一番分かりやすいわな、これのお陰でDVDの販売が減少したら著作者は自分で製作した著作物によって上げられる利益が減じる事になる。
で、同人が著作権の理念に真っ向から反発するかと言ったらこいつも微妙で、同人が人気のバロメーターとして機能しているのはいうまでもないし、ファン活動の一環として容認するのもありかなー、とか。
エロゲメーカー辺りじゃ同人の大きさは身に染みて分かっているだろうし、公認したりもするのかな、とか。
同人が明確に、著作者の利益を脅かしている、って言うのなら確かに危機だとは思うがね。